油彩画家 仲 浩克 の公式サイト
2020-02-27

美術品の所有者は勝手に公に展示できます

この前書いたブログ「絵画の著作権について」の件で、ブログの読者よりご指摘がありました。自分のメモのために書いたブログですが、内容の間違いを指摘していただき感謝しております。間違えた情報については、訂正いたします。

素人の私が法律について解釈するブログを書くのはどうかなと思いつつ、自分の勉強のためにこのブログを書きましたが、案の定、間違えてました。情報として伝えるには嘘を書いていたことになるので、訂正はもちろんのこと、謝罪いたします。

前書いたブログのほうでも、訂正しましたが、こちらのブログで改めて報告と訂正いたします。

簡単にいうとこの前のブログでは、 「油絵を購入しても、その油絵の所有者は勝手に公にしてはいけない。なので、勝手にコレクション展などはできません。著作権者の承諾が必要だ」というようなことを言ってました。これが間違いです。 法律の文章は独特で後から、例外的な条文を出してきます。あんまり、法律は詳しくはありませんが、私の専門だった建築の分野の建築基準法ではそうでした。読み方が独特になります。解釈が本当に難しいです。法律しっかりと読まないと、私のような間違った表面的解釈になります。ああ、浅はかだったな( ;∀;)

著作者は、その著作物でまだ公表されてないもの(その同意を得ないで公表されたものを含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権利を有する

著作権法第18条著作者人格権公表権

ということから、美術品の所有者でも著作者人格権の公表権のために勝手に公表できないと思い込んでいました。

それと

(展示権)第二十五条 著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する。

第25条著作権者展示権

ということから、こちらでも美術品所有者が勝手に公に公表できないと思ってしましました。これらは早とちりな読み方ですね。

もっとあとの条文に

(美術の著作物等の原作品の所有者による展示)第四十五条 美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。2 前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない。

著作権法第45条

としっかり書いてあるじゃないですか。

この45条には著作権者のことは書いてはいないのです。現作品の所有者又はその同意を得たものは、としか書かれていませんね。

つまり、美術品の所有者が公に展示できるということです。 その際著作権者の同意はいらないと解釈できます。

なので つまり、

美術品の所有者が勝手に公に展示できるということです。

「コレクション展」をしてもいいという解釈になります。

詳しくは→著作権法

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