油彩画家 仲 浩克 の公式サイト
2020-02-24

絵画の著作権について

絵描きとして作品を発表すると著作権のことが気になったので調べてみた。著作権法という法律に関することなので、変わる可能性もあることですので、今現在(2020年2月)のこととして述べます。まあ、自分に対してのメモのようなものとして残します。もし、間違えあったら教えてください。

著作権は知的財産権の中の一つです

知的財産権には著作権特許権商標権産業財産権がある。著作権は文化発展の為にあるもの。特許とか商標のように出願や登録の必要のないものであって著作物をつくったときに即時発生するもの。なお産業財産権は産業発展にためにあるものらしい。今回は著作権のことなので、詳しくは調べてないです(;’∀’)。

目次

著作物とは

著作権法によると、著作物とは「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」とされている。なので、私の場合は油絵の作品がそれに該当することになりそうです。思想または感情を創作的に表現してると思いますし、美術の範囲に属するかと思います。著作権法での著作権の内容

これは2種類あって、著作者人格権著作権(財産権)

なるほど単純に著作権といっても種類が大きく2つあるのか。知らなかった。

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著作者人格権

著作者人格権は著作者本人にある人格の権利。

著作者人格権は、作品を作った人自身の人格を保護するという目的がありますので、譲ることができません。

なので、著作者が著作権(財産権)を譲ったとしても、著作者人格権は、著作者が持ち続けます。

さらに著作者人格権には 公表権氏名表示権同一性保持権があります。次に説明してみますね。

公表権

公表するとき、どのように公表するか決める権利。たとえ油絵の所有者が変わったとしても、勝手に公表することができないってことなのか。勝手に転売できないってことなのかな

著作権法第45条によって 油絵の所有者は著作権者にかかわらず公に公表することが出来ます。

第四十五条 美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。2 前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されている屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置する場合には、適用しない。

著作権法より引用

氏名表示権

氏名を表示する権利。特にペンネームの作家の場合、勝手に本名を明かしてはダメなのです。ちなみに私は本名での活動です。

同一性保持権

タイトルなど勝手に変更することが出来ない。逆に言うと承諾あれば、タイトル変えられるということなのか。そうか。良いタイトル考えてくれたらタイトル変更してもいいのか。タイトルを募集してもいいのかな。

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著作権(財産権)

いわゆるイメージする著作権がこれ。著作権(財産権)は譲渡できます。作者死後70年間は著作権が存続しますが、作者本人ではなく子孫などに著作権を譲渡できるということ。ちなみに、作者死後70年以降は著作権は無くなります。(2018年から50年から70年に延長になってます)

著作権(財産権)に関してはさらに沢山の権利が並んでいきます。絵画に関するところの権利だけちょっと抜粋してみます。

複製権

コピーする権利。これがいわゆる著作権の代表だろうかと思う。勝手に複製できないということ。なので、名画などの複製油絵販売は著作権の切れたものを利用してるてことなのでしょう。私のweb上での作品を勝手に複製してはいけません。承諾が必要です(^^♪

展示権

公に公表する権利。油絵など絵画を所有していても、勝手に公に公表できない。勝手に「コレクション展」なんて展覧会はできないのです。承諾あるか、著作権切れてれば出来るけど。

これも 著作権法第45条によって 油絵の所有者は著作権にかかわらず公に公表することが出来ます。

公衆送信権、公の伝達権

インターネットに勝手に載せられないってことなのかな。私の個展の状況を撮影して、ネットで公開してもいいですよ。承諾します(笑) ぜひ、公開してください(;’∀’)

譲渡権

映画以外の著作物を多くの人に販売などの方法で提供する権利。

やっぱり、勝手に転売はできなさそうですね。

絵画に関する著作権のこと、ちょっと調べて気ままに語ってみました。詳しくは、著作権法を読んでください。法律って読みにくいんですけど。→著作権法

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美術品の所有者は勝手に公に展示できます
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